生活保護支援九州ネットワーク規約

2007年9月17日制定

第1条(名称)

 当会は生活保護支援九州ネットワークと称する。

第2条(目的)

 当会は、生活保護制度の適正な運用とあるべき生活保護制度の実現を図ることによって、憲法13条及び25条に基づき、すべての人が健康で文化的な生活を営み、個人として尊重され、幸福を追求する権利が真に保障されるようにすることを目的として設立する。

第3条(事業)

1 当会は、住民が、弁護士、司法書士、杜会福祉士、行政書士等の専門家の支援を受け、適正かつ迅速に生活保護申請、審査請求及び訴訟等をなすことができるよう、関係諾団体や支援者等とともに取り組む。
2 当会は、前項の目的を達成するため、住民の相談を受け付け、生活保護申請等援助に関する相談又は事件を専門家に配てんする。
3 当会は、会員たる専門家の研修及び情報交換を行う他、必要に応じて、生活保護申請等援助に関連する電話相談会の実施、シンポジウムの開催、諸団体・行政機関への働きかけ等を行う。

第4条(組織及び運営)

1 当会は、当会の趣旨に賛同する弁護士、司法書士、杜会福祉士、行政書士等の専門家のほか、学者、支援者等により構成される。
2 会員全員により総会を構成する。総会は年に1回以上開催する。
3 当会の執行機関として、(1)代表(2)副代表(3)顧問(4)事務局長(5)事務局次長(6)事務局員を置く。
4 代表、副代表、事務局長は、総会における選挙により決する。事務局次長、事務局員は、代表が指名する。
5 顧問は、代表が委嘱する。顧問は、会の運営及び登録専門家の相談又は事件の処理について、アドバイスする。
6 当会の目常の運営は、代表、副代表、事務局長、事務局次長、事務局員の合同会議によって行う。
7 事務局は、会員名簿の管理、専門家の登録、相談・事件の配てん、会計をつかさどり、特に下記のとおり事務についての責任者を定める。
 a  会員名簿の管理、専門家の登録、各メーリングリストの管理
   事務局長 高木佳世子(北九州第一法律事務所)
        北九州市小倉北区金田2丁目6番4号リーガルタワー2階
        電話093-571-4688 FAX093-571-4048
 b  相談・事件の配てん、ホームページの運営
   事務局次長 河野聡(弁護士法人おおいた市民総合法律事務所)
        大分市中島西1丁目4番14号市民の権利ビル3階
        電話097-533-6543 FAX097-533-6547
8 当会は、会費、寄付その他の収入により運営する。会費は、年2000円とする。但し、顧問は会費を徴しない。
9 会計年度は毎年4月から翌年3月までとする。

第5条(専門家名簿への登録)

1 住民の相談又は事件を配てんする専門家の名簿(以下、「専門家名簿」という。)に登録しようとする弁護士、司法書士、杜会福祉士及び行政書士は、事務局長に対して登録を申し込み、その承認を受けて専門家名簿に登録される。
2 専門家名簿に登録された専門家(以下、「登録専門家」という。)は、連絡先等の変更があった場合には、遅滞なく事務局長に対して、届け出なけれぱならない。
3 登録専門家が登録の抹消を希望するときは、事務局長に対して申し出る。
4 登録専門家は、当会の行う研修に、可能な限り参加するように努める。

第6条(相談又は事件の配てん及び処理)

1 住民の相談を受け付けたときは、事務局次長において、迅速に、地域を勘案しつつ原則として名簿順に登録専門家を紹介し、紹介専門家に対して電話受付情報をファックスする。
2 相談又は事件の配てんを受けた登録専門家は、できる限り迅速に相談者に連絡を取り、事件の処理に着手するものとする。相談又は事件の内容や相談者との利害関係等により、相談又は事件を処理することができない場合には、直ちに、事務局次長に通知しなけれぱならない。
3 相談又は事件の処理結果は、終結後直ちに、事務局次長に報告しなければならない。

第7条(報酬基準)

 当会登録専門家は、相談者の資力が乏しいことを考慮したうえで、別途定める「生活保護支援九州ネヅトワーク報酬基準」に基づき、相談者に対して、生活保護申請等援助につき報酬・実費等を請求することができる。

第8条(実務研修会等の開催)

 当会登録法律家の生活保護申請等援助実務の研鐙のために、登録専門家の事務処理結果を踏まえて、適宜(当面は3ヶ月に1回程度)、実務研修会を実施する。