2007年9月17日制定
生活保護申請等援助の依頼者が資力に乏しいことを考慮し、当会の報酬基準を以下のとおり定める。
第1条(初回相談)
1 初回相談の相談料は相談者に負担させない。
2 弁護士又は司法書士の法律相談については、日本司法支援センター相談登録弁護士又は司法書士は、できる限り日本司法支援センターの法律相談援助を活用するようにする。
第2条(報酬基準)
1 弁護士会の法律援助事業(日本司法支援センターが法律援助事業を受託した後は、日本司法支援センターの法律援助事業)に持ち込みが可能な事案については、法律援助事業に依頼事件を持ち込んで処理するものとする。
2 法律援助事業に持ち込まない事案については、依頼者に対する報酬等は、以下の金額を上限とし、依頼者の生活実態に応じた金額を定めるものとする(金額は消費税を含む)。
(1)生活保護申請援助(申請代理の他、申請同行も含む)は、7万2500円(実費2万円、報酬等5万2500円)
(2)生活保護不服申立援助は、12万5000円(実費2万円、報酬等10万5000円)
(3)生活保護関係訴訟の援助は、生活保護費6か月分を基礎に、民事法律扶助の金銭事件の支出基準に準ずる。
第3条(支払い方法)
依頼者が資カに乏しいことを考慮し、法律援助事業に持ち込まない事案については、報酬等の支払い方法を生活保護受給後に生活上の支障が少ない金額の分割払いとする(月々5000円を上限とする)。